日本共産党 豊島区議団
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政策と見解
2015年度豊島区政の取り組むべき課題と予算編成に関する要望書
8.公害をなくし、住みよい街づくりのために
  1. 日照、みどり、景観など住環境をまもるため、大手不動産業者、開発業者への民主的規制、情報公開、住民参加などを盛り込んだ「街づくり条例」を創設すること。
  2. 「景観計画」「景観条例」策定にあたっては、住民参加のもと住環境をまもる視点で、作成すること。
  3. 大型開発をすすめる「池袋副都心・グランドビジョン」は、白紙撤回すること。東西デッキ構想の具体化は直ちに中止すること。
  4. 公有地、大企業所有地等については、常に利用実態をつかみ、公共的利用をはかるため先行的に計画をたて、その実現に全力をつくすこと。
  5. 造幣局東京支局用地の利用については、全面的に防災公園とし、救援センター機能を設置すること。また緑豊かな区民の憩いの場とすること。
  6. 「福祉の街づくり」を推進するため、その趣旨の周知徹底をはかるとともに、道路、交通施設、公共的施設など「街」の実態を絶えず調査・把握し、管理者等に勧告し、改善をすすめること。
  7. 地球温暖化防止のため、国・企業にCO2の削減を要求するとともに、区も省エネルギーにつとめること。
  8. 区内の「みどり」を積極的に増やすため、高層ビル・マンションの建設にあたって、容積に応じた「緑地」を設置するよう行政指導をすること。
  9. 中高層建築物の建築にともなう建築指導、総合設計、アメニティ形成、開発許可などの審査・指導にあたっては、公正を期すること。
  10. 木密地域不燃化10年プロジェクト「不燃化特区」「特定整備路線」事業についてはやめること。
  11. 東池袋四・五丁目、上池袋、池袋本町地区の「居住環境総合整備事業」については、地域住民の意向を十分にくみとり民主的におこなうこと。また、買収済みの用地の暫定利用をはかること。
  12. 都市計画道路とセットで行われている「地区計画」の用途地域等の変更にあたっては、良好な環境を保持・発展させるために、住民の声を十分反映させ、住み続けられるようにすること。
  13. 「東池袋四・五丁目地区」地区計画については、「高層ビル」化を進める高さ制限等の緩和はおこなわないこと。住民が住み続けられるよう公営住宅等の建設、緑化の促進・拡充など良好な居住環境を確保すること。
  14. 東池袋四・五丁目地区の「空き家」について、防犯対策を講じ、安全確保に努めること。
  15. 新庁舎建設を起爆剤として、土地の高度利用を進める南池袋二丁目地区「街並み再生方針」は撤回すること。南池袋二丁目街区再編街づくり推進事業(B地区、C地区)は地域住民の要望を反映したものとすること。
  16. 「現庁舎地活用及び周辺整備計画」は白紙撤回すること。
  17. 池袋駅については、北口にエレベーター、エスカレーターを設置すること。また階段の拡幅など防災対策に万全を期すよう要求すること。トイレの改善及び設置箇所の表示をわかりやすくすること。
  18. 池袋駅メトロポリタンプラザ口は始発から終電まで改札口を開けるように要望すること。
  19. JR大塚駅は、ホームの混雑を解消するために、ホームの拡幅や空蝉橋方面の改札口設置をJR東日本にはたらきかけること。
  20. 巣鴨駅周辺および地蔵通り近辺に公衆便所をさらに増設すること。
  21. 各交通機関軌道の騒音、振動を極力減らし、周辺住民への影響を少なくするよう申し入れること。
  22. 埼京線雲雀ヶ谷第一および第二踏切については、抜本的改修を早急に行うこと。
  23. 東武東上線の「開かずの踏切」対策を講じること。当面、下板橋駅本町側改札口の終日開口のための自動券売機の設置などの態勢を整備させること。
  24. 東武東上線池袋駅および下板橋駅のバリアフリー化を早急に進めるよう要求すること。
  25. 西武・東武鉄道に対し、早急に可動式ホーム柵を設置するように要請し、視覚障害者の安全を確保すること。全ての鉄道事業者に対し、ホーム要員を増やすなど転落防止策を講じるよう求めること。
  26. 西武線の「開かずの踏切」を解消するため、地下化を含め対策を講じること。
  27. 区民の足を確保するため、「公共交通体系整備計画」を早急につくること。
  28. LRT導入計画については白紙撤回すること。
  29. コミュニティバスについては、運行路線等について区民の声をよく聞き、早急に導入すること。
  30. JR板橋駅のバリアフリー化を早急にすすめるよう要求すること。
  31. 副都心線の千川、要町、雑司が谷駅については急行が止まるよう東京メトロにはたらきかけること。
  32. 国際興業バス「池04」や都バス「池86」路線などのダイヤの増便を国際興業ならびに都に強くはたらきかけること。
  33. 国際興業バス「池07」については、増便すること。
  34. 都電荒川線については安全性と利便性を第一に、沿線の整備を推進させること。また、車椅子等での乗降及び視覚障害者が安全に利用できるようホーム等の改善を都に強く求めること。
  35. 区内交差点の総点検を実施し、改善必要箇所は早急に対処すること。また分離信号を増設し、歩行者および自転車利用者の利便と安全を図ること。
  36. 自転車用レーン、自転車専用道を設けること。設置にあたっては、地元住民の意向を十分に聞くとともに、街路樹、植樹帯は絶対に削らないこと。
  37. 大型店への荷物搬入車の違法駐・停車をなくすこと。自己敷地内に荷捌きスペースを確保させること。
  38. 歩道上の自動車の駐・停車については、取締りを強化し根絶すること。またオートバイの違法な駐・停車を防ぐため、駐車場を確保すること。
  39. 車道上のパーキングメーターを撤去すること。
  40. 駐輪場の利用料および撤去・保管料は大幅に減額すること。
  41. 駅前や路上、公園等の放置自転車を整理するため、整理員を配置すること。
  42. 駐輪場については、鉄道事業者や大型商業施設、銀行等に設置を義務付けるとともに、誘導員を配置させる等の指導を強めること。
  43. 池袋西自転車駐車場については、抜本的な活用の改善策をたてるとともに、あらためて駅の最寄りに駐輪場を確保すること。
  44. 区道の補修・整備費を大幅に増額すること。また、私道舗装助成費は全額助成し、私道排水整備助成費についても大幅に増額し助成率をもとに戻すこと。
  45. 神田川の橋および遊歩道については、放置自転車や植樹の管理等、安全と景観に万全の対策をとること。
  46. 堀之内人道橋(どんどん橋)代替計画の堀之内踏切立体横断施設は、早急に具体化すること。
  47. 東通りは、歩行者の安全確保のため抜本的な見直しをおこなうこと。
  48. 立教通りの歩道拡幅にともなう一方通行化は、十分住民の理解を得て行うこと。
  49. 現在の都市計画道路は、住民の意見をとり入れ全面的に再検討すること。
  50. 環状5の1暫定道路については、速度制限の設定、都電の踏切への信号機設置など安全対策に万全をつくすこと。また地下道路建設については、坑口予定地周辺の大気汚染、騒音、緑化等、万全の対策をとること。
  51. 環状4号道路事業の執行にあたっては、環境悪化防止のため、緑化等周辺環境整備を都に強く求め、区も実施すること。
  52. 補助73号(西池袋、目白地域)に反対すること。
  53. 補助173号道路整備にあたっては自転車道と歩行者道を明確に分け、歩行者の安全を確保し、さらに緑化をはじめ環境保全に万全をつくすこと。
  54. 首都高速中央環状新宿線の環境改善のため、土壌脱硝装置の設置などを都と首都高速道路株式会社に要求すること。
  55. 放射9号(白山通り)の拡幅にあたっては、沿道住民の意向にそって、関係住民の利益をまもり推進すること。また、車道側に自転車専用道路を整備すること。
  56. 放射9号(白山通り)の拡幅に伴う巣鴨地蔵通り周辺整備にあたっては、地元住民の意向を十分に聞き、商店街の活性化、住環境の保全・改善をはかる面的整備計画をたて推進するとともに、関係機関に強くはたらきかけること。
  57. 染井霊園の公園化を積極的に進めるよう都に求めること。またソメイヨシノなどの樹木を活かした公園づくりを進めること。
  58. 雑司ヶ谷霊園の公園化をすすめるよう都に求めること。また樹木、生垣、フェンスの管理などを定期的に行うよう都に強く求めること。
  59. 公園、児童遊園、ミニ広場を増設すること。またこれらの既存施設は廃止しないこと。
  60. 公園、児童遊園については、みどりや花を増やすとともに、清掃の徹底、散水、施設・設備・遊具の点検、維持管理に万全を期すること。
  61. 公衆便所の廃止、縮小はしないこと。また破損箇所はただちに補修するとともに、清掃を徹底し、常に気持ち良く使えるようにすること。
  62. 公園指導員を復活すること。
  63. 区内の民間建築物のアスベストについては、解体作業などにおける健康被害防止対策、指導を強化すること。区民がアスベスト除去工事をおこなう際には、工事費等の助成制度を創設すること。また国、都に対し財源措置を要請すること。
  64. 公害健康被害補償法の地域指定を復活するようはたらきかけること。
  65. 東京都ぜんそく医療費助成を復活するように都に強く求めること。
  66. 公害病患者に対し、年齢制限のない医療費助成制度および、生活保障制度の創設を国に強く求めること。区が19歳以上の公害病患者に対する見舞金制度をつくること。
  67. 公害健康被害認定患者の等級見直しにあたっては、主治医の判断を尊重すること。
  68. 公害健康被害者ならびに喘息患者の治療・回復のための転地療養事業などを充実すること。保養施設助成事業はただちに復活すること。
  69. 公害健康被害者のインフルエンザ予防接種に対して、費用助成をおこなうこと。
  70. 大気汚染測定運動豊島連絡会など公害防止の住民運動に補助金を出すこと。
  71. 区内の大気汚染による健康被害から区民を守るため、窒素酸化物(NOx)、浮遊粒子状物質(SPM)、ダイオキシンなどによる健康被害調査を行うこと。とくに児童・生徒についての健康調査をすること。
  72. 公害の規制権限を大幅に都と区に移管するとともに、必要な財源措置を国に求めること。
  73. 公選制の公害監視委員会を区に設置し、住民参加の公害対策をすすめること。