日本共産党 豊島区議団
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政策と見解
2014年度豊島区政の取り組むべき課題と予算編成に関する要望書
3.区民の健康とくらしを守るために
  1. 消費税増税に反対すること。庁舎に「消費税増税反対」の懸垂幕をかけること。
  2. 全額国庫負担の「最低保障年金制度」の創設を国に強く求めること。
  3. 国民生活と社会保障を破壊する「社会保障・税一体改革関連法」に反対すること。
  4. 固定資産税の増税に反対し、地価が下がっても増税される仕組みを抜本的に見直し、税負担の軽減を図るよう国にはたらきかけること。また小規模宅地、小事業用地については固定資産税・都市計画税をさらに引き下げるよう国、都に申し入れること。
  5. 区独自の住民税軽減制度を創設すること。
  6. 区民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの過酷な徴収はやめること。
  7. 復興を口実にした区民税増税はやめること。
  8. 「住宅基本条例」を改定し、区民の住む権利を保障する区の責務を明確にすること。
  9. 住宅白書は、区民の住宅事情の実態を把握するため内容を充実し、毎年発行すること。
  10. 「住宅マスタープラン」は公的住宅等の供給目標に見合った供給量に見直し、実効性のある計画にすること。
  11. 「住宅基金」は、住宅諸施策を実施するために積極的に活用すること。
  12. 区営・区立住宅の大量建設をすすめるため必要な財源措置を国、都に要求すること。
  13. 都営・都立住宅の建設促進を都に要求するとともに誘致、増設すること。
  14. 都営住宅の区への移管を積極的にすすめること。これにともなう必要な財源措置を都に要求すること。
  15. 区営住宅の応能応益家賃制度をやめ、家賃を大幅に引き下げられるよう、公営住宅法の見直しを国に求めること。また都営住宅の家賃についても同様の要求をすること。
  16. 都営住宅の入居基準については、住宅事情および所得実態に見合うものとするよう資格要件の緩和を国、都に強くはたらきかけること。
  17. 区営住宅、福祉住宅の入居基準については、住宅事情および所得実態に見合うものとするよう資格要件を緩和すること。
  18. 全国一律の入居基準による「収入超過者」の明渡努力義務、「高額所得者」への明渡請求を定める公営住宅法は国に撤回を求めること。区営・都営住宅への適用も撤回すること。
  19. 区営住宅の使用承継の制限は撤回すること。また、都営住宅の使用承継の制限撤回を都に要求すること。
  20. 高齢者の住宅対策については、公営住宅法と同様に対象年齢を60歳以上とすること。とくに単身女性には早急に55歳以上とすること。
  21. 福祉住宅については、大幅に増設すること。
  22. 区民住宅の家賃については、大幅に引き下げられるよう特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の見直しを国に求めること。高い家賃設定の既設住宅については新設住宅との整合性をはかるため、さらに家賃補助などをおこなうこと。
  23. 契約期間が満了する区民住宅については、区営住宅や福祉住宅として引き続き区民が利用できるようにすること。
  24. 子育てファミリー世帯への家賃助成事業については、資格要件、助成額、助成期間など制度の拡充をはかること。
  25. 住み替え家賃補助制度については、助成期間制限を撤廃し、金額を増額するなど、区独自の施策として拡充すること。また補助金を復活するよう都に強く要求すること。
  26. 住宅困窮者に対して、家賃補助を実施すること。また民間賃貸住宅への入居支援対策を充実するとともに、公的な身元保証人制度を創設すること。
  27. 安心住まい提供事業は、提供用住宅を大幅に増やし待機者がただちに入居できるようにすること。また入居条件の緩和をはかること。
  28. 乳がん手術を受けた者、ストマ保有者などへの浴室付き住宅斡旋制度を創設するとともに、家賃補助を実施すること。
  29. 「借地借家法」の周知につとめるとともに、不当な立退き、地代、家賃の値上げを抑え、借地借家人の「住む権利」を守ること。
  30. 賃貸住宅のトラブルをなくすために、区独自に「賃貸契約の手引き」(仮称)を作成し普及すること。また、消費者契約法、国土交通省作成の「標準契約書」「現状回復のガイドライン」の普及を積極的にすすめること。
  31. 住宅修築資金融資制度、住宅建設資金融資制度の新規募集を再開すること。融資対象を拡げ、貸付限度額の大幅引き上げ、利子補給の増額、返済期間の延長など内容を改善するとともに手続きを簡素化すること。
  32. 原発即時ゼロを決断し自然エネルギーへの転換をすすめるよう国に求めること。
  33. 地球温暖化防止・省エネルギー・ヒートアイランド対策として、再生可能エネルギー機器導入助成事業、屋上緑化助成事業、雨水利用装置などの助成制度を大幅に拡充すること。
  34. ゴミ・リサイクル行政全般に、情報公開、住民参加、住民合意の立場を貫くこと。
  35. 廃プラスチック、ゴム、皮革の焼却は直ちにやめること。廃プラスチックの徹底した分別回収をおこなうとともに、発生を抑える施策を区独自としてもおこなうこと。
  36. 豊島区一般廃棄物処理基本計画の実施においては、常時見直しをおこない、資源循環型社会の確立を基本に、ゴミの発生を抑制しゴミ減量をさらにすすめること。ゴミ減量の行政計画については、ゴミの総量を正確に把握し数値、期限、財源を明確にし、確実に実施すること。
  37. 「3R」を原則としてゴミ減量をすすめること。デポジット制度を早期に法制化するよう国にはたらきかけること。容器包装リサイクルについて、拡大生産者責任を明確にし、企業に適正な負担を課すため法律を改正するよう国に強く求めること。リサイクルをさらに推進するための財源を都に要求すること。
  38. トレーなどについて、スーパー、デパートなどでの店頭回収は廃止しないこと。
  39. 家具等のリサイクル回収を復活すること。
  40. ゴミの収集回数を増やすこと。
  41. 家庭ゴミの有料化はおこなわないこと。事業系ゴミについては値上げをやめ、小・零細事業者に対しての減免制度等を実施すること。
  42. テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫等の廃家電のリサイクル料などを消費者に負担させないよう、家電リサイクル法の見直しを国に求めること。また消費者の負担を軽減するための制度を創設すること。
  43. 区内の小型焼却炉は全面的に禁止すること。
  44. 「清掃負担の公平・役割分担のあり方等」については、ゴミ減量に逆行することから、早急に見直すこと。
  45. 清掃工場のゴミ焼却にあたっては、産業廃棄物を焼却処分しないこと。清掃工場の放射性物質の処理にあたっては、低濃度のものについても影響をあきらかにし、情報公開につとめるよう、東京都および清掃一部事務組合に求めること。処理や解決に必要な費用は、国と東京電力の負担で行うよう求めること。
  46. 豊島清掃工場のダイオキシン類(含コプラナPCB)の排出規制値0.1ナノグラム以下を遵守し、基準を超えた場合は、ただちに稼働停止すること。また流動床炉の問題が明らかになった場合は、処理方法を変更すること。排ガス中のアスベスト測定を継続し、結果を公表すること。
  47. ダイオキシン類測定調査については、大気、土壌の調査箇所をさらに増やし、排水もふくめた調査回数を増やすこと。血液、母乳の健康調査については、区独自でもおこなうこと。
  48. 清掃工場公害監視委員会を設置し、委員には区議会議員と公募の区民もくわえること。
  49. 「豊島区路上喫煙及びポイ捨て防止に関する条例」については、罰則規定をはずすこと。また企業および行政の責任を明確にすること。
  50. 「消費生活センター」は、「課」として独立させ人員を増やし、相談窓口の拡大、PR・業務内容の拡充をはかり、区民サービス向上にさらにつとめること。とくに、さまざまな悪徳商法、犯罪から区民を守るため、関係機関などとの連携を強めさらに行政努力をおこなうこと。
  51. 「豊島区地域保健福祉計画」については区民の需要に合わせて実施すること。
  52. 「食品検査センター」を早急に計画し、建設すること。“安全な食品を”の願いに応える検査体制の拡充をすすめること。放射能測定器を購入し、給食の食材について区独自に調査を行うともに、区民にも利用させること。
  53. 食の安全を確保するために、生産地、製造年月日、食品添加物、遺伝子組みかえ食品などの的確な表示の義務付けと厳格な基準を確立するよう国にはたらきかけること。
  54. O157など多発する食中毒を未然に防ぐため、区施設の改善、必要な機材の配置など、引き続き万全を期すこと。また区内民間福祉、教育施設についても同様な処置と財政援助をすること。
  55. 保健所食品衛生監視員を増員すること。また食品製造業者などに課する検便の有料化をやめ、義務づけを復活すること。毒物劇物監視体制強化のため職員を増員すること。
  56. カラス、ねずみなどの防・駆除については、職員の増員を含め万全の態勢をとること。
  57. 長崎健康相談所は移転しないこと。なお廃止した食品衛生機能など保健所機能を復活すること。
  58. 放射能汚染については国が責任をもって対策をとるよう求めること。区内の放射能汚染については、引き続き実態を正確かつ全面的に把握する調査をおこない、必要に応じ除染すること。
  59. 応急小口資金や生業資金など、区の貸付制度を復活すること。
  60. 生活保護費については全額国庫負担とするよう国に強く求めること。また、有期制や医療費の一部自己負担化、扶養義務の強制など生活保護制度改悪に反対すること。
  61. 生活保護行政については、二度と餓死事件等を起こさないためにも、憲法25条・生存権保障の立場にたって実施すること。
    @  保護基準の引下げに反対し、豊島区独自に支援すること。老齢加算復活及び夏期加算創設を国に強くはたらきかけること。
    A  不動産所有者に「長期生活支援資金」の貸付を強制しないよう、国にはたらきかけること。
    B  厚生省123号通知は、撤回するよう国に強くはたらきかけること。
    C  保護申請用紙を窓口の見えるところに置き、保護申請は無条件にこれを受理し、区民の申請権を侵害しないこと。また速やかに決定、支給すること。
    D  広報としまの生活保護制度の記事を拡大すること。「生活保護のしおり」を区の関連施設の窓口に置き、制度の啓蒙をおこなうこと。
    E  廃止した法外援護を復活すること。とくに入浴券の枚数を大幅に増やし健全育成事業を増額すること。障害者のタクシー券を交付すること。
    F  住宅扶助は実態にあわせ、増額すること。
    G  医療証実現にむけ引き続き国に強くはたらきかけること。
  62. 自立支援の名のもとに生活保護を受ける権利を侵害しないこと。扶養義務の強制をしないこと。
  63. 生活福祉課、西部生活福祉課の相談員、ケースワーカーなど職員の増員をはかり、区民に親身な対応・相談をおこなうこと。
  64. ホームレスの生命と健康を守り、最低限度の生活を保障し、住宅や仕事の確保など、自立をはかるようにすること。自立支援センターの増設、支援内容の改善、簡易宿泊施設や無料低額宿泊所の改善等を都にはたらきかけること。国にたいしても抜本的な対策を求めること。
  65. 低所得者にたいする福祉電話・通話料金助成制度を創設すること。
  66. 都立大塚病院の独立行政法人化(民営化)に反対し、都直営で存続するよう強く求めること。また、不足している医師や看護師を早急に補充するよう都に求めること
  67. 「休日・夜間診療」の拡充をはかること。
  68. 乳がん、子宮頸がん、前立腺がんの検診については毎年実施すること。胃がん、肺がん検診については希望する医療機関で受診できるようにすること。国や都に補助制度充実をはたらきかけること。
  69. 18歳以上のすべての区民を対象に各種がん、生活習慣病の健康診断などを無料でおこなうこと。また希望する医療機関で随時受診できるようにすること。
    69−2 無料の眼科検診を実施すること。
  70. 後期高齢者医療健診については、心電図を毎年実施すること。
  71. 特定健診、後期高齢者医療健診で骨粗しょう症の診断を毎年おこなうこと。
  72. 特定保健指導については、個人情報保護の観点から民間委託はやめ、区が責任をもって実施すること。
  73. 高齢者や子どものインフルエンザ予防接種については、無料にすること。
  74. 定期接種の財源については、国の責任により確保すること。
  75. 区立体育施設においては無料の体力測定をおこない、土曜、日曜、祝日にも実施すること。池袋スポーツセンターでのスポーツドクターによる健康相談については、土曜のみではなく平日を含め実施日を増やすこと。
  76. 難病患者の医療費負担増に反対すること。全額公費負担とする制度の実現を国、都にはたらきかけること。
  77. 難病対策予算の大幅増額を国、都に強く要求すること。また、ウイルスに起因しない慢性肝炎、肝硬変・ヘパトームについて、難病指定の復活を都に強く求めること。難病患者福祉手当は所得制限を撤廃し増額すること。
  78. 難病指定にあたっては、主治医の判断を重視するよう都にはたらきかけること。
  79. エイズ対策については、正しい知識の普及、検査体制の充実、治療機関のPRなど、さらに強化すること。
  80. 健康保険の10割給付の実施を国に要求すること。
  81. 後期高齢者医療制度の廃止を国に求めること。保険料の値上をやめさせること。あわせて前期高齢者(70歳から74歳)の窓口負担の引き上げ(1割から2割)の中止、撤回を国に求めること。短期証、資格証を発行しないこと。差押えはしないこと。
  82. 国民健康保険の国庫負担率を45%に戻すよう国に強くはたらきかけること。
  83. 削減した国の財政調整交付金の率をもとに戻すこと。都調整交付金については、国保財政の安定的な運営確保のため、大幅に増やすよう要求すること。
  84. 国民健康保険料の値上げをやめること。算定方式の変更により、所得割が賦課された住民税非課税世帯への軽減措置を拡充し、恒常的なものとすること。
  85. 保険料徴収猶予・減額免除の規定の基準を緩和し、低所得者、自営業者など収入激減者に適用をはかること。短期保険証・資格証明書発行の義務規定の削除を国に求めるとともに保険証を無条件で全世帯に発行すること。
  86. 医療費の一部負担金の徴収猶予・減額免除の規定の基準を緩和し、低所得者に適用すること。高額療養費の自己負担上限額を引き下げること。
  87. ハリ・灸・マッサージの治療については、制限を設けず、保険で適用されるよう国にはたらきかけること。
  88. 国民健康保険の傷病手当制度の創設をはたらきかけること。
  89. 公衆浴場経営改善費助成金については、大幅に増額すること。燃料費助成を増額すること。
  90. 公衆浴場の改築、大規模修繕にかかる費用の利子補助の増額と期間の延長をはかること。また、耐震補強、バリアフリー設備に対しては独自の整備補助制度を創設すること。
  91. 区独自の確保浴場対策を講じること。
  92. 「湯友サロン」の実施軒数、実施回数をふやし内容を充実すること。
  93. ふろの日、ふれあい入浴の助成額を増額すること。「としま・おたっしゃカード」の利用対象者や回数の拡大、無料化をすること。
  94. 秩父民宿助成事業は復活すること。
  95. 区民集会室を増設すること。区民施設の多目的利用を広げるとともに、日曜日、祝日も終日利用できるようにすること。管理運営については公平な運営をおこなうためにも、区の責任でおこなうこと。使用料は無料にすること。
  96. 区民の利用する施設にはテレビ、DVDプレーヤーなどを設置すること。またトイレについては、洋式にすること。
  97. 区民葬斎場については、増設すること。なお借上げ方式も検討すること。