日本共産党 豊島区議団
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政策と見解
2020年度豊島区政の取り組むべき課題と予算編成に関する要望書
3.区民の健康とくらしを守るために
  1. 消費税に反対すること。当面5%に戻すよう国に求めること。
  2. 全額国庫負担の「最低保障年金制度」の創設を国に強く求めること。
  3. 国民生活と社会保障を破壊する「社会保障・税一体改革関連法」の全面廃止を国に強く求めること。
  4. 小規模宅地、小事業用地については固定資産税・都市計画税をさらに引き下げるよう国、都に申し入れること。
  5. 区独自の住民税軽減制度を創設すること。
  6. 区民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの過酷な徴収はやめること。とくに人権を無視した差し押さえはしないこと。
  7. 復興を口実にした都・区民税増税はやめること。
  8. 「住宅基本条例」を改定し、区民の住む権利を保障する区の責務を明確にすること。
  9. 住宅白書は、区民の住宅事情の実態を把握するため内容を充実し、毎年発行すること。
  10. 「住宅マスタープラン」の公的住宅等の供給目標は、区民需要に見合うよう具体的に盛り込むこと。
  11. 「住宅基金」は、住宅諸施策を実施するために積極的に活用すること。
  12. 区営・区立住宅の大量建設をすすめるため必要な財源措置を国、都に要求すること。
  13. 都営住宅の建設促進を都に要求するとともに誘致、増設すること。
  14. 都営住宅の区への移管を積極的にすすめること。これにともなう必要な財源措置を都に要求すること。
  15. 区営住宅の応能応益家賃制度をやめ、家賃を大幅に引き下げられるよう、公営住宅法の見直しを国に求めること。また都営住宅の家賃についても同様の要求をすること。
  16. 都営住宅の入居基準については、住宅事情および所得実態に見合うものとするよう資格要件の緩和を国、都に強くはたらきかけること。
  17. 区営住宅、福祉住宅の入居基準については、住宅事情および所得実態に見合うものとするよう資格要件を緩和すること。
  18. 全国一律の入居基準による「収入超過者」の明渡努力義務、「高額所得者」への明渡請求を定める公営住宅法は国に撤回を求めること。区営・都営住宅への適用も撤回すること。
  19. 区営住宅の使用承継の制限は撤回すること。また、都営住宅の使用承継の制限撤回を都に要求すること。
  20. 福祉住宅については、大幅に増設すること。
  21. 区民住宅の家賃については、大幅に引き下げられるよう特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の見直しを国に求めること。
  22. 契約期間が満了した区民住宅については、引き続き区民が利用できるよう借り上げ、区営住宅や福祉住宅とすること。
  23. 子育てファミリー世帯への家賃助成事業については、資格要件、助成額、助成期間など制度の拡充をはかること。
  24. 低所得の青年(学生を含む)に対し、家賃補助制度を創設し、定住化対策をすすめること。
  25. 住み替え家賃助成制度については、助成期間制限を撤廃し、金額を増額するなど、区独自の施策として拡充すること。また補助金を復活するよう都に強く要求すること。
  26. 住宅困窮者に対して、家賃補助を実施し、国と都に家賃助成制度の創設を求めること。公的な身元保証人制度を創設すること。
  27. 新たな住宅セーフティネット制度については、抜本的に対象、内容を拡充することを国に求めること。区の困窮者対策を拡充、生活保護利用者が利用できるようにすること。
  28. 安心住まい提供事業は、入居条件の緩和をはかり、提供用住宅を大幅に増やすこと。空き室については、バリアフリー化、修繕をおこなうなどただちに入居できるようにすること。
  29. 「借地借家法」の周知につとめるとともに、不当な立退き、地代、家賃の値上げを抑え、借地借家人の「住む権利」を守ること。また、相談会、学習会を開催すること。
  30. 賃貸住宅のトラブルをなくすために、区独自に「賃貸契約の手引き」(仮称)を作成し普及すること。また、消費者契約法、国土交通省作成の「標準契約書」「現状回復のガイドライン」の普及を積極的にすすめること。
  31. 違法貸付ルーム(脱法ハウス)の解決に向け、建築基準法に合致する施設へと指導・誘導するとともに、利用者の代替え住宅の確保や斡旋を行うこと。
  32. 原発即時ゼロを決断し、自然エネルギーへの転換をすすめるよう国に求めること。
  33. 地球温暖化防止・省エネルギー・ヒートアイランド対策として、再生可能エネルギー機器導入助成事業、屋上緑化助成事業、雨水利用装置などの助成制度を大幅に拡充すること。
  34. ゴミ・リサイクル行政全般に、情報公開、住民参加、住民合意の立場を貫くこと。
  35. 廃プラスチック、ゴム、皮革の焼却は直ちにやめること。廃プラスチックの徹底した分別回収をおこなうとともに、発生を抑える施策を区独自としてもおこなうこと。
  36. 豊島区一般廃棄物処理基本計画の実施においては、常時見直しをおこない、資源循環型社会の確立を基本に、ゴミの発生を抑制しゴミ減量をさらにすすめること。
  37. 「3R」を原則としてゴミ減量をすすめること。デポジット制度を早期に法制化するよう国にはたらきかけること。容器包装リサイクルについて、拡大生産者責任を明確にし、企業に適正な負担を課すため法律を改正するよう国に強く求めること。リサイクルをさらに推進するための財源を都に要求すること。
  38. トレーなどについて、スーパー、デパートなどでの店頭回収を推進すること。
  39. 家具等のリサイクル回収を復活すること。
  40. ゴミの収集回数を増やすこと。
  41. ゴミの有料化はおこなわないこと。事業系ゴミについては中・小・零細事業者に対しての減免制度等を実施すること。
  42. テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫等の廃家電のリサイクル料などを消費者に負担させないよう、家電リサイクル法の見直しを国に求めること。また消費者の負担を軽減するための制度を創設すること。
  43. 区内の小型焼却炉は全面的に禁止すること。
  44. 清掃工場のゴミ焼却にあたっては、産業廃棄物を焼却処分しないこと。清掃工場の放射性物質の処理にあたっては、低濃度のものについても影響をあきらかにし、情報公開につとめるよう、東京都および清掃一部事務組合に求めること。処理や解決に必要な費用は、国と東京電力の負担で行うよう求めること。
  45. 豊島清掃工場のダイオキシン類(含コプラナPCB)の排出規制値0.1ナノグラム以下を遵守し、基準を超えた場合は、ただちに稼働停止すること。また流動床炉の問題が明らかになった場合は、処理方法を変更すること。排ガス中のアスベスト測定を継続し、結果を公表すること。
  46. ダイオキシン類測定調査については、大気、土壌の調査箇所をさらに増やし、排水もふくめた調査回数を増やすこと。血液、母乳の健康調査については、区独自でもおこなうこと。
  47. 清掃工場公害監視委員会を設置し、委員には区議会議員と公募の区民もくわえること。
  48. 「豊島区路上喫煙及びポイ捨て防止に関する条例」については、罰則規定をはずすこと。また企業および行政の責任を明確にすること。
  49. 「消費生活センター」は、「課」として独立させ人員を増やし、相談窓口の拡大、PR・業務内容の拡充をはかり、区民サービス向上にさらにつとめること。とくに、さまざまな悪徳商法、犯罪から区民を守るため、関係機関などとの連携を強めさらに行政努力をおこなうこと。
  50. 「豊島区地域保健福祉計画」については、実態に即し常に見直し改善につとめること。
  51. 「食品検査センター」を早急に計画し、建設すること。"安全な食品を"の願いに応える検査体制の拡充をすすめること。放射能測定器を購入し、給食の食材について区独自に調査を行うとともに、区民にも利用させること。
  52. 食の安全を確保するために、生産地、製造年月日、食品添加物、遺伝子組みかえ食品などの的確な表示の義務付けと厳格な基準を確立するよう国にはたらきかけること。
  53. O157など多発する食中毒を未然に防ぐため、区施設の改善、必要な機材の配置など、引き続き万全を期すこと。また区内民間福祉、教育施設についても同様な処置と財政援助をすること。
  54. 民泊は、住居専用地域や学校周辺等では営業を禁止するように直ちに条例を改正すること。周辺住民の問い合わせには直ちに対応すること。
  55. 保健所食品衛生監視員を増員すること。また食品製造業者などに課する検便の有料化をやめ、義務づけを復活すること。毒物劇物監視体制強化のため職員を増員すること。
  56. カラス、ねずみ、ハクビシン等の防・駆除について、職員の増員を含め万全の態勢をとること。
  57. 長崎健康相談所は地域の保健所として役割をはたすため保健所機能を復活すること。
  58. 応急小口資金や生業資金など、区の貸付制度を復活すること。
  59. 生活保護行政については、二度と餓死事件等を起こさないためにも、憲法25条・生存権保障を堅持すること。そのために以下の点を国に対し強く求めること。
  60. 生活保護費抑制を目的とした等級見直し等、制度の全面改悪に反対すること。生活保護費については全額国庫負担とすること。
    1. 生活保護基準を引き上げること。
    2. 扶養義務の強制はしないこと。
    3. 老齢加算復活、夏季加算の創設および冬季加算の増額を求めること。
    4. 不動産所有者に「長期生活支援資金」の貸付を強制しないこと。
    5. 資産申告書の提出を強制しないこと。
    6. 住宅扶助費については引き上げること。
    7. 医療証を実施すること。
  61. 保護申請用紙を窓口の見えるところに置き、保護申請は無条件にこれを受理し、区民の申請権を侵害しないこと。また速やかに決定、支給すること。
  62. 廃止した法外援護を復活すること。健全育成事業を増額すること。障害者のタクシー券を交付すること。区独自の家賃助成をおこなうこと。
  63. 自立支援の名のもとに生活保護を受ける権利を侵害しないこと。また扶養義務の強制をしないこと。
  64. 区民に親身な対応・相談をおこなうため、生活福祉課、西部生活福祉課の相談員、ケースワーカーなど職員の増員すること。
  65. 路上生活者の生命と健康を守り、最低限度の生活を保障し、住宅や仕事の確保など、自立をはかるようにすること。自立支援センターの増設、支援内容の改善、簡易宿泊施設や無料低額宿泊所の改善等を都にはたらきかけること。国にたいしても抜本的な対策を求めること。
  66. 低所得者にたいする福祉電話・通話料金助成制度を創設すること。
  67. 都立大塚病院の独立行政法人化(民営化)に反対し、都直営で存続するよう強く求めること。また、不足している医師や看護師を早急に補充するよう都に求めること。
  68. 「休日・夜間診療」の拡充をはかること。
  69. 乳がん、子宮頸がん、前立腺がんの検診については毎年実施すること。胃がん、肺がん検診については希望する医療機関で受診できるようにすること。国や都に補助制度の拡充をはたらきかけること。
  70. 18歳以上のすべての区民を対象に各種がん、生活習慣病の健康診断、眼科検診などを無料でおこなうこと。また希望する医療機関で随時受診できるようにすること。
  71. 特定健診の胸部]線検査、長寿健診の心電図については毎年実施すること。
  72. 特定健診、長寿健診で骨粗しょう症検診をおこなうこと。
  73. 特定保健指導については、区が責任をもって実施すること。
  74. 高齢者や子どものインフルエンザ予防接種については、無料にすること。
  75. 定期接種の財源については、国の責任により確保するよう求めること。
  76. 難病患者の医療費助成については、所得制限を撤廃し、全額公費負担とするよう国、都にはたらきかけること。
  77. ウイルスに起因しない慢性肝炎、肝硬変・ヘパトームについて、難病指定の復活を都に強く求めること。難病患者福祉手当は年齢制限及び所得制限を撤廃すること。
  78. エイズ対策については、正しい知識の普及、検査体制の充実、治療機関のPRなど、さらに強化すること。
  79. 健康保険の10割給付の実施を国に要求すること。
  80. 高すぎる国民健康保険料の引き下げのため、均等割りをやめるなど抜本的な制度改革を国に求めること。
  81. 国保料値上げと保険給付抑制につながる法定外繰入の削減・廃止はおこなわないこと。
  82. 国保の都支出金を大幅に増やすよう都に要求すること。
  83. 国保料の徴収猶予・減額免除の規定の基準を緩和し、低所得者、自営業者など収入激減者に適用をはかること。短期保険証・資格証明書発行の義務規定の削除を国に求めるとともに保険証を無条件で全世帯に発行すること。差押えはしないこと。
  84. 国保の医療費の一部負担金の徴収猶予・減額免除の規定の基準を大幅に緩和し、低所得者に適用すること。高額療養費の自己負担上限額を引き下げること。
  85. 国保の傷病手当制度の創設をはたらきかけること。
  86. ハリ・灸・マッサージの治療については、制限を設けず、保険で適用されるよう国にはたらきかけること。
  87. 年々廃業を余儀なくされている公衆浴場に対しては、区として抜本的対策をとり、確保浴場対策を講じること。
  88. 公衆浴場経営改善費助成金については、大幅に増額すること。燃料費助成を増額すること。また各イベント事業については助成を増額すること。
  89. 公衆浴場の改築、大規模修繕にかかる費用の利子補助の増額と期間の延長をはかること。また設備改修、バリアフリー設備に対しては独自の整備補助制度を創設すること。
  90. 「湯友サロン」の実施軒数、実施回数をふやし内容を充実すること。おたっしゃカードは他区の浴場でも利用できるようにすること。
  91. 区民集会室を増設すること。区民施設の多目的利用を広げるとともに、日曜日、祝日も終日利用できるようにすること。管理運営については公平な運営をおこなうためにも、区の責任でおこなうこと。使用料は無料にすること。
  92. 区民の利用する施設のトイレは、洋式にすること。