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区議会質問
議員提出議案第14号「磯一昭議長の議長不信任決議」賛成討論(儀武さとる)

 私は日本共産党豊島区議団を代表し、只今議題とされました議員提出議案第14号「磯一昭議長の議長不信任決議」に対し、賛成の立場から討論します。

 9月18日の豊島区議会正副幹事長会において、30陳情第9号「庁舎内における職員への政党機関紙の勧誘・配達・集金を禁止するよう求める陳情」の取り扱いについて協議されました。わが党は、「陳情の取扱いに関する申合せ事項」に照らし、4「特定の個人・団体を誹謗・中傷し、その者の名誉を毀損し、または信用を失墜させる恐れがあるもの」に明らかに該当するものであり、陳情は付託すべきでないと主張し、議員団6人で議長申し入れも行いましたが、議長は、聞き入れず、議長権限で委員会付託を強行しました。これは、公党を誹謗・中傷する陳情と同じ立場に立ち、議長として相応しくない行為であり、その責任は重大であり、辞職にあたいするものであります。以下理由を述べます。

 第一に、わが党は、区民の請願・陳情権を保障する立場にいささかの揺るぎはありません。しかし、30陳情第9号「庁舎内における職員への政党機関紙の勧誘・配達・集金を禁止するよう求める陳情」は、日本共産党および日本共産党機関紙である「しんぶん赤旗」を購読することを一方的に誹謗・中傷するものです。
 これは、憲法で保障されている政治活動の自由、思想・信条の自由を侵害する最悪の攻撃であり、見過ごすことができません。正副幹事長会で、民主ネットの山口幹事長は「政党機関紙は公明新聞、社会新報もある」と発言しました。この陳情は、なぜ、「しんぶん赤旗」だけを問題にするのか、極めて政治的な意図が働いていると言わざるを得ません。本来、職員がどの政党機関紙を読むかは、自由であります。職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由を禁止することは許されません。この陳情は、購読の自由などを禁止することを求めているのであり、到底容認することができません。
 ところが、磯一昭議長は、議長権限を乱用し委員会に付託することを強行しました。これは全議員合意のもとでつくられた「申し合わせ事項」をないがしろにするものであると同時に、公党を誹謗・中傷する陳情と同じ立場に立つものであり、議長として相応しくありません。

 第二に、安倍首相が、9条改憲の意図をむき出しにし、日本会議と一体に改憲キャンペーンを強める中、「産経新聞」や雑誌「WiLL」など右翼的潮流が、連携して日本共産党と「しんぶん赤旗」に攻撃をしかけていることです。
 森友・加計疑惑、公文書改ざんなど自民、公明の安倍政権は、内政、外交など政治が行き詰まっています。この陳情は、安倍政治と正面対決し、市民と野党共闘の中心の役割を担い、たたかいの先頭に立つ日本共産党・「しんぶん赤旗」と、国民との間にくさびを打ち込み、「海外で戦争する国」づくりに協力する議会、自治体に変えていくことに狙いがあるのはあきらかです。とくに、憲法9条改定を許さないたたかいは、「日本の命運を左右する歴史的な闘争であり、激烈な情勢のもとで、庁舎での「しんぶん赤旗」の活動への攻撃がより強まっています。
 自民、公明、民主ネット、都民ファーストの各会派は、委員会に付託し、審査をすべきと主張。また、政党に対する批判は委員会の場で区民に説明をすべき、とも主張しました
 しかし、これは、日本共産党に対する右翼的な潮流の攻撃を地方議会に持ち込むことに加担する行為と言わざるを得ません。地方議会という言論の府で、憲法で保障された正当な政治活動を自治体当局を使って規制・抑制・否定しようとするものであり、認めるわけにはいきません。

 磯一昭議長の対応は、議長自らその役割を放棄するものであり、豊島区議会の歴史に大きな汚点を残す重大問題であります。
 よって、議員提出議案14号「磯一昭議長の議長不信任決議」を直ちに可決することを強く求めるものであります。
 以上で、討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。