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区議会質問
25陳情第2号新庁舎の管理に関する陳情 不採択に反対の討論( 小林ひろみ)
2013/03/22

 私は、日本共産党区議団を代表して、ただいま議題となっております25陳情第2号新庁舎の管理に関する陳情の不採択に反対の立場で討論します。

 この陳情は、現在区がすすめている新庁舎建設について、「1.管理規約(案)を早急に明らかにし、今回の管理区分案も含め、住民説明会を開くなどして住民の声を取り入れた管理規約を作ること、2地区広場の区専有管理、エレベーター・エスカレーターの区専用化、庁舎懸垂幕の実施など区民自治のシンボルにふさわしい公共施設としての独立性を担保すること」を求めるものです。

 まず、住民説明会を開くなどして住民の声を取り入れた管理規約をつくることについてです。
わが党は、新庁舎建設について区長の「新庁舎建設を起爆剤に池袋の活性化を進める」という考え方は間違っていること、不動産市況にゆだねる資金計画は不安定であること、また、再開発手法でマンションや商業ビルとの合築で作れば、今後の管理・運営・修繕が複雑となり建て替えは事実上困難になること、「自治の砦」としての庁舎の使用が担保できないこと、などを指摘し反対してきました。今後の管理運営、「自治の砦」としての公共性の担保、庁舎機能確保について、区は「管理規約で担保する」といってきたのであります。管理規約は当初は2011年度に示すと区は言っていましたが、なかなか示されず、今年1月15日の副都心委員会での報告でも、維持管理費についても規約についても議決権についても、「詳細はつめきっていない」という説明だったのであります。そして今後3月末から4月にかけてまとめ、議会へは4月の副都心委員会で説明したあと、再開発組合総会で決定する予定としています。これでは、区民に説明する機会がないではありませんか。
 再開発ビルは432戸のマンション、店舗・事務所、そして区役所の複合ビルで、権利者の数も多く、建物の構造も複雑です。将来は、マンションや店舗・事務所の所有者がかわり、さらに権利関係が複雑になることは容易に想像できます。だから区民からも疑問のこえが多くだされたのです。
 理事者は、「説明会を開催するつもりない」と言い切りました。27万人一人一人に意見を聴いていたら進まないので、とか、行政にまかせてほしい、とか、議会に説明しているからなどといって区民への説明会をしないのは間違っています。
 区民からこうして、説明会などしてほしいと陳情がでているのです。また、この間の説明会で区民の質問に対し、区は「管理規約で担保する」と言ってきただけであり、具体的にどう担保したのかについては説明していないのです。どう管理規約にきめたのか、きちんと担保できたのかどうか、区民に説明するのは当然です。
 区は全体共用部分の専用使用権については、当初きめた範囲を変えるとかやめるとかいうときには、総会で過半数で議決すればできると言いましたが、同時に「全体共用部分について区が過半数以上の議決権をとるのは無理」とも答弁しました。後で変えようと思っても変えられない、だからこそ決める前に議会の意見はもちろん、主権者である区民、利用する住民の声をきくことが大事なのです。
 今後は、五月後半に管理組合の総会がひらかれそこで管理規約等が決定される予定です。区民に説明する時間はたっぷりあります。直ちに説明会を開催すべきです。

 次に、庁舎として独立性を担保すべきという点についてです。
地区広場について、区はもともと都市計画上の施設で一般の人が自由に使えるようにという目的で設置したのであり、独占的利用はできない、と答弁しました。しかし、区庁舎の施設である区民ひろばセンターについては、区は区主催の行事だけでなく、団体にも利用してもらいたい、と言っていますし、区民ひろばセンターは地区広場も一体で利用できるようにしたいと言っていたではありませんか。
 また、区は懸垂幕について、設置はできるのだけれども景観とか必要性で判断して設置しないと説明しました。しかし、わが党は、区が区民にアピールする手段の一つとして懸垂幕は必要と考えます。
 区庁舎は区の財産であり、区民の財産です。特に本庁舎は、お城の本丸、区として自由につかえる場所でなくてはならないのです。庁舎機能の担保ということでは、「地区広場」については庁舎に隣接する広場は本来、区民が自由に使える広場でなくてはならないし、懸垂幕はダメなどと、表現の自由や庁舎の利用に制限が加えられることがあってはならないのです。また、店舗や事務所の所有者は今後変わる可能性があり、そうなれば庁舎と店舗・事務所の共用部分についても問題が出てくる可能性があります。だからこそ、わが党は庁舎は区単独で建てるべきであり、このようなマンションなどとの合築はやめるべきと主張してきたのです。

 委員会で、自民党は、100回以上も説明会をやった、区民の要望にも応えている、として不採択を主張しました。しかし、さきほどものべたように、管理規約を含めた具体的なことについては、区民に対する説明会はひらいていないし、今後の管理について区の独立性を担保してほしい、という声があるのであります。また、自民党はこの陳情の表題の「庁舎の管理」の言葉をことさらとりあげて、「庁舎の管理は取締規約できめるもの。この陳情は建物の管理規約とごっちゃになっている」などといっていました。庁舎占有部分は区の権限で自由につかえますが、全体共用部分や非住宅共有部分については、専用使用権を設定しなければ紙一枚自由にはれないのであり、この専用部分、共用部分、専用使用権などを決めておくのが管理規約なのです。

 以上、本陳情は今区がすすめている庁舎建設について、最低限やるべきことを求めているのであり、直ちに採択すべきことを重ねて申し上げ、討論をおわります。 

 ご清聴ありがとうございました。